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最高裁判所第三小法廷 昭和48年(し)40号 決定

主文

本件抗告を棄却する。

理由

(決 定)右の者の申立にかかる、司法警察員がした差押処分および検察官がした押収物還付拒否処分に対する準抗告事件について、昭和四八年四月二八日徳島地方裁判所がした申立棄却決定に対し、申立人から特別抗告申立書と題する書面の差出があったが、右書面には申立人の氏名が記載されておらず、かつ、氏名を記載することができない合理的な理由があるとは認められないので、右書面をもってする本件抗告の申立は法令上の方式に違反している。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

(裁判長裁判官 坂本吉勝 裁判官 関根小郷 裁判官 天野武一 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己)

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